建物の新築・増築・取り壊し・土地の用途変更をされた場合

ページID1003290  更新日 2022年6月10日

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家屋を新築・増築したとき

家屋を新築・増築されますと、固定資産税評価額を算出するために家屋調査を実施しています。調査方法につきましては、契約書や平面図などの書類を確認させていただいた上で、実際に建物内外を拝見し、間取りや屋根、外壁、内装資材などを調査させていただきます。重要な調査となりますので、皆様のご協力をお願いします。

家屋を取り壊したとき

家屋を取り壊したときは、税務課固定資産税グループにお知らせください。ただし、法務局において滅失登記の手続きをされた場合は不要です。

なお、固定資産税は1月1日現在の状況により課税されますので、1月2日以降に家屋を取り壊した場合でもその年の固定資産税は納めていただくことになります。

土地の用途を変更したとき

土地の地目には、宅地(住宅用地、非住宅用地)、雑種地、農地(田、畑)などがあります。固定資産税の評価上の地目は、登記簿上の地目にかかわりなく、その年の1月1日(賦課期日)の現況および利用目的に重点を置き認定します。

課税地目が変わることで、その土地の評価額および税額も変わる可能性がありますので、用途を変更したときは税務課固定資産税グループにお知らせください。

このページに関するお問い合わせ

生活安全部税務課固定資産税グループ
〒480-0102 愛知県丹羽郡扶桑町大字高雄字天道330
電話番号:0587-92-4109 ファクス番号:0587-93-2034
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