指定緊急避難場所・指定避難所

ページID1001479  更新日 2023年12月4日

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東日本大震災では、災害ごとに避難場所が指定されていなかったこともあり、発災直後に避難場所に逃れたものの、その施設に津波が襲来し、被害拡大の一因となりました。

こうした教訓を踏まえ、災害対策基本法が改正され、「指定緊急避難場所」と「指定避難所」を区分して指定することが義務付けられ、町では指定緊急避難場所、指定避難所の指定をしています。(下記参照)

災害はいつ起こるかわかりません。いざというときのために、普段から指定緊急避難場所・指定避難所等がどこにあるのかを確認しておきましょう。

指定緊急避難場所

災害が発生し、又は発生するおそれがある場合に、緊急的に避難し身の安全を確保する施設又は場所で、地震・外水氾濫等の災害の種別ごとに指定しています。

指定緊急避難場所は、災害の種別ごとに指定しているため、特定の災害においては避難することが不適当である場合があります。災害時においては状況に応じて危険な箇所を避け、もっとも安全に避難できるようにしましょう。

避難所

指定避難所

災害発生後、自宅に戻れなくなった被災者が一定期間滞在することができる施設であり、小学校の体育館等を指定避難所に指定しています。

補助避難所

指定避難所への収容が困難となる場合に、順次開設する補助的な避難所です。

福祉避難所

大規模な災害発生時に、指定避難所での生活が困難な高齢者及び障がい者等の避難のために開設される避難所であり、健常者だけの避難は原則できません。
福祉避難所は災害時にすぐに開設するものではなく、一般避難所での避難者の状況により、町の判断に基づき開設される二次的避難所です。

広域避難場所

大地震により大規模火災や延焼火災が発生した場合に、煙や炎、熱風から生命・身体を守るために避難する場所です。

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このページに関するお問い合わせ

生活安全部防災安全課防災安全グループ
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