悪臭規制
悪臭防止法に基づく規制基準について、平成25年4月1日より「特定悪臭物質の濃度」による規制に代えて、「臭気指数」による規制へ移行しました。
悪臭防止法の体系
- 規制対象
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規制地域内の全ての工場・事業場が対象
扶桑町全域が規制地域です。
- 規制基準
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- 特定悪臭物質の濃度基準
または - 臭気指数(嗅覚を用いた測定法による基準)
扶桑町は、現在「臭気指数規制」です。
- 特定悪臭物質の濃度基準
- 規制
- 市町村長は、改善勧告・改善命令を発動でき、命令に違反したものは罰則が科せられます。発動するのは、「規制基準に適合していない」かつ「住民の生活環境が損なわれている」場合です。
臭気指数の特徴
臭気指数規制は、多種多様なにおいの物質に対応することが可能であり、においの相加・相乗等の効果についても評価できる。
また、人間の嗅覚を用いた方法により測定された値であるため、悪臭に対する被害感覚と一致しやすい。
臭気指数規制の基準値と規制地域
規制地域は町内全域で、3地域により基準が異なります。
臭気指数規制の基準値
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敷地境界線
- 第1種地域:12
第2種地域:15
第3種地域:18 - 気体排出口
- 悪臭防止法施行規則第6条の2に定める方法により算出され、事業場ごとに異なります。
- 排出水
- 第1種地域:28
第2種地域:31
第3種地域:34
参考
- 臭気指数10:ほとんどの人が気にならない臭気
- 臭気指数12~15:気をつければ分かる臭気(希釈倍率16~32倍)
- 臭気指数18~21:らくに感知できる臭気(希釈倍率63~126倍)
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このページに関するお問い合わせ
生活安全部環境課環境グループ
〒480-0102 愛知県丹羽郡扶桑町大字高雄字天道330
電話番号:0587-92-4112 ファクス番号:0587-93-2034
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