退職者医療制度

ページID1001620  更新日 2024年12月2日

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長い間、会社や役所などに勤めていた方が退職し、現在、国民健康保険に加入していて、厚生年金、共済年金などの被用者年金を受けている方及びその被扶養者は、退職被保険者本人が65歳となる月まで、退職者医療制度を受けることになります。

対象となる方

次の三つの条件すべてに該当する方とその被扶養者

  • 国民健康保険に加入していること
  • 国民年金を除く、厚生年金、各種共済年金などの老齢年金や退職年金などの受給者でその被保険者期間が20年以上あるかまたは、40歳以降10年以上あること
  • 65歳未満の方

一部負担金

  • 被保険者本人…3割
  • 被扶養者…3割、ただし未就学児は2割

手続きに必要なもの

加入している健康保険情報がわかるもの(※1)、年金証書(期間がわかるもの)

(※1)加入している健康保険情報がわかるもの

下記のものから1点以上お持ちください。

<マイナ保険証の登録がある方> 

マイナンバーカード、資格情報のお知らせ、健康保険証、 マイナポータルから健康保険証情報をダウンロードしたPDFファイルの写し

【下記の方は特にご注意ください】

  • 扶桑町に転入し、その日のうちに申請される方
  • DV等支援措置を受けている方
  • 就職・転職・退職等により健康保険が変わる方 等

 これらの方は、窓口においてマイナンバーによる健康保険情報の確認ができず、手続きが完了できない場合があります。

 つきましては、マイナンバーカードに加えて、健康保険証、資格確認書、資格情報のお知らせもしくはマイナポータルから健康保険証情報をダウンロードしたPDFファイルの写しをいずれか1点以上ご持参のうえ、窓口担当者へご提示ください。

<マイナ保険証の登録がない方> 

資格確認書、健康保険証

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部戸籍保険課保険医療グループ
〒480-0102 愛知県丹羽郡扶桑町大字高雄字天道330
電話番号:0587-92-4114 ファクス番号:0587-93-2034
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。