国民健康保険税(仮算定・仮徴収)

ページID1001623  更新日 2022年2月25日

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国民健康保険税を納付書や口座振替でお支払いただいている方(普通徴収)

国民健康保険税仮算定につきましては、平成30年4月より廃止となりました。

国民健康保険税を年金からの天引きにてお支払いいただいている方(特別徴収)

特別徴収の方は、国民健康保険税を年間6回(4月、6月、8月、10月、12月、2月)の年金受給時に、対象となる年金から天引きすることで納付していただいています。(特別徴収の対象となる年金は、老齢・退職年金、障害年金及び遺族年金です。)

このうち、前年度以前から年金天引きの方は、4月、6月、8月の3回分については、当年2月分の保険税額と同じ税額で年金から天引きします(これを仮徴収といいます。)。

また、当該年度より新たに年金天引きとなる方は、前年度の年間保険税額の6分の1の金額が年金から天引きされます(このため、前年度より1回当たりの金額が大きくなる場合があります。)。

なお、10月以降の3回分は、前年中の所得金額や当該年度の固定資産税額などを元に算出した当該年度国民健康保険税額から仮徴収分を差し引きした金額を3回に分けます。

このため、前々年中の所得金額と前年中の所得金額が変動するなど国民健康保険税額を計算する条件が変わった場合、仮徴収時と10月以降の分で1回当たりの金額が大きく異なる場合があります。

なお、特別徴収について詳しくは、「国民健康保険税の計算と支払い」のページをご覧下さい。

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