限度額適用認定証等

ページID1001626  更新日 2023年4月28日

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入院や手術、高額な治療を受けて医療費が高額になりそうな場合、「限度額適用認定証」「限度額適用・食事療養標準負担額減額認定証」の発行を受けて医療機関の窓口で提示することで、1か月(毎月1日から末日まで)のお支払額が自己負担限度額に抑えられます。

窓口で提示する限度額適用認定証等

年齢

住民税(町民税)

保険証とともに提示

70歳未満の方 課税世帯 「限度額適用認定証」
70歳未満の方 非課税世帯 「限度額適用・食事療養標準負担額減額認定証」
70歳以上75歳未満の方 現役並み所得者2・1 「高齢受給者証」
「限度額適用認定証」
70歳以上75歳未満の方 現役並み所得者3・一般 「高齢受給者証」
70歳以上75歳未満の方 非課税世帯 「高齢受給者証」
「限度額適用・食事療養標準負担額減額認定証」
  • 高齢受給者証については、70歳から74歳の方の国民健康保険のページをご覧ください。
  • 所得区分及び住民税課税非課税の判定は、8月から12月については前年の所得状況、1月から7月については前々年の所得状況を元に判定されます。ただし、途中で世帯異動等があった場合は再判定されます。
  • 自己負担限度額には保険診療の対象とならないもの(差額ベッド代など)及び食事療養費は含まれません。
  • 医療機関等での自己負担限度額は、ひとつの医療機関等ごとに適用され、同じ医療機関でも入院と外来、医科と歯科は別々に適用されます。
  • 提示がない場合は自己負担割合によるお支払いとなりますが自己負担限度額を超えた分や、世帯で窓口支払額の合算が可能な場合は高額療養費の対象となります。
  • 住民税非課税世帯の方は「限度額適用・食事療養標準負担額減額認定証」の提示により入院時の食事代についても窓口負担が軽減されます。

自己負担限度額(1か月)

自己負担限度額については、高額療養費のページをご確認ください。

「限度額適用認定証」「限度額適用・食事療養標準負担額減額認定証」の交付を受けるには

事前に扶桑町役場戸籍保険課窓口にて申請して交付を受けてください。なお、遠隔地での療養や急な入院等により役場に来られない場合は、扶桑町役場戸籍保険課(電話番号:0587-93-1111)までご相談ください。

  • 申請時にはマイナンバー(個人番号)のわかるもの、本人確認できるもの(※1)、保険証をご持参ください。なお、住民税非課税世帯で90日を超える入院により入院時食事代の窓口負担軽減を受けようとするときには領収書等が必要になります。
  • 交付には、原則として国民健康保険税を完納していることが必要となります。

※1 本人確認書類

顔写真付きの公的証明書の場合…1点提示

マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、運転経歴証明書(平成24年4月1日以降に発行されたもの)、旅券(パスポート)、在留カード、特別永住者証明書、身体障害者手帳その他写真が貼付された官公署の発行する証明書

上記以外の場合…2点提示

健康保険被保険者証、年金手帳(基礎年金番号通知書)、年金証書、介護保険被保険者証、生活保護受給証明書、雇用保険受給者証、キャッシュカード、預金通帳、クレジットカード、社員証その他これに類するもの

  • ※郵送で上記の証明書等を申請される場合は、本人確認書類のコピーの添付をお願いします。
  • ※本人確認書類を提示いただけない場合や申請内容に疑義がある場合は、交付できないことがあります。
  • ※同一世帯以外の方や代理人で証明書・閲覧等を申請される場合は委任状などの代理権限の確認できる書類が必要です。その場合は、代理の方の本人確認をさせていただきます。

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部戸籍保険課保険医療グループ
〒480-0102 愛知県丹羽郡扶桑町大字高雄字天道330
電話番号:0587-92-4114 ファクス番号:0587-93-2034
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。