国民健康保険税の軽減・減免

ページID1001621  更新日 2024年3月28日

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産前産後期間にかかる国民健康保険税の軽減について

産前産後期間相当分(4カ月分)の国民健康保険税が軽減されます。

要件
対象者

令和5年11月1日以降に出産または出産予定の国民健康保険被保険者

妊娠85日(4カ月)以上の出産が対象(死産、流産、早産及び人工妊娠中絶の場合も含みます。)

申請受付期間

令和6年1月4日から受付を開始します。

出産予定日の6カ月前から届出ができます。出産後の届出も可能です。

郵送での申請も受付します。

必要書類
  • 届出書
  • 母子健康手帳

※事前に出産(分娩)予定日が記入されていることをご確認ください。

  • 本人確認書類
  • 世帯主及び対象者のマイナンバー(個人番号)のわかるもの
届出先

扶桑町役場 健康福祉部 戸籍保険課 保険医療グループ

電話 0587-92-4114(ダイヤルイン)

 

免除方法

その年度に納める保険税の所得割額及び均等割額から、出産予定月(または出産月)の前月から出産予定月(または出産月)の翌々月相当分が減額されます。

多胎妊娠の場合は、出産予定月(または出産月)の3カ月前から6カ月相当分が減額されます。

 

産前産後期間にかかる保険税軽減期間の図

よくある質問

出産日が制度開始(令和6年1月)より前ですが申請できますか。

出産日の属する月によっては可能です。

令和5年11月出産の場合

令和5年10月から令和6年1月のうち、令和6年1月の1カ月分が減額になります。

産前産後期間の制度開始前に出産した場合の軽減期間の図

出産予定日(または出産日)が2月の場合、保険税はどのように減額されますか。
令和6年2月出産予定の場合

対象期間は、令和6年1月から令和6年4月になります。

令和6年1月から3月分については、令和5年度の保険税から減額され、令和6年4月分については、令和6年度の保険税(料)から減額されます。

出産後、他市町に転出予定ですが、保険税はどのように減額されますか。
令和6年3月に出産後、翌4月に転出する場合

令和6年2月・3月分を扶桑町の保険税(料)から減額します。4月・5月分については、転出先の保険税から減額されます。

転出先の国民健康保険の窓口でも産前産後保険税の減免の申出をしてください。

倒産・解雇などで離職された方の国民健康保険税の軽減について

倒産・解雇または雇い止めなどにより離職された65歳未満(離職日時点)の方が、国民健康保険に加入される場合、手続きすることで国民健康保険税が軽減されます。

マイナンバー(個人番号)のわかるもの、本人確認できるもの(※1)、印鑑、雇用保険受給資格者証(ハローワークで発行)を持参して、戸籍保険課保険医療グループ窓口で手続きしてください。(国民健康保険加入後でも手続き可能です。雇用保険受給資格者証を受け取り次第、速やかに手続きしてください。)

非自発的失業者の国民健康保険税軽減条件等

対象者

雇用保険の特定受給資格者(例:倒産・解雇などによる離職)

雇用保険の特定理由離職者(例:雇い止めなどによる離職)

(雇用保険受給資格者証の離職理由コードが11、12、21、22、23、31、32、33、34の方)

軽減額
国民健康保険税を計算する時に前年の給与所得を100分の30とみなして計算します。
(年金など給与以外の所得は、軽減対象となりません。)
軽減期間
離職日の翌日の属する月から、その月の属する年度の翌年度末まで(国民健康保険に加入中は、途中で就職しても引き続き対象となりますが、会社の健康保険に加入するなど国民健康保険の資格を失うと終了します。)

国民健康保険税の減免について

以下の要件に該当する場合は、国民健康保険税の減免が受けられます。

詳しくは役場戸籍保険課保険医療グループまでお尋ねください。

減免が受けられる要件
区分 国民健康保険税を減免する必要があると認められる者 減免する額
1 一 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により扶助を受ける者 当該扶助を受ける者について算定した税額のうち、当該扶助を受けている期間に到来する納期限に係る税額の全部
1 二 福祉医療扶助を受ける障害者、寡婦(夫)及び戦傷病者で居住用固定資産(ただし、本人又はその世帯の構成員が他に固定資産を有しない場合)を所有し、かつ前年の総所得金額が150万円を超えない世帯 当該事実に該当する理由が発生した日から、当該理由が消滅した日までの間に到来する納期限に係る税額の100分の50に相当する額
2 一 世帯主及び当該世帯に属する被保険者の前年の総所得金額が400万円以下で、当該年の所得見込額が前年総所得金額の3分の2以下に減少すると認められる者
(1)前年中の総所得金額等(地方税法(昭和25年法律第226号)第703条の5に規定する総所得金額及び山林所得金額の合計額をいう。以下同じ。)が100万円以下の場合
  • 前年所得金額に対する当該年所得金額の減少割合が3分の1以上2分の1未満
    所得割額の100分の70
  • 前年所得金額に対する当該年所得金額の減少割合が2分の1以上
    所得割額の全部
    ただし、当該世帯に出生の日から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者(以下「18歳以下の者」という。)がいる場合は、条例第23条による減額後の18歳以下の者に係る均等割額の2分の1も減額する。
2 (2)前年中の総所得金額等が100万円を超え200万円以下の場合
  • 前年所得金額に対する当該年所得金額の減少割合が3分の1以上2分の1未満
    所得割額の100分の30
  • 前年所得金額に対する当該年所得金額の減少割合が2分の1以上
    所得割額の全部
ただし、当該世帯に18歳以下の者がいる場合は、条例第23条による減額後の18歳以下の者に係る均等割額の2分の1も減額する。
2 (3)前年中の総所得金額等が200万円を超え350万円以下の場合
  • 前年所得金額に対する当該年所得金額の減少割合が3分の1以上2分の1未満
    所得割額の100分の20
  • 前年所得金額に対する当該年所得金額の減少割合が2分の1以上
    所得割額の100分の50
    ただし、当該世帯に18歳以下の者がいる場合は、条例第23条による減額後の18歳以下の者に係る均等割額の2分の1も減額する
2 (4)前年中の総所得金額等が350万円を超え400万円以下の場合
  • 前年所得金額に対する当該年所得金額の減少割合が3分の1以上2分の1未満
    所得割額の100分の20
  • 前年所得金額に対する当該年所得金額の減少割合が2分の1以上
    所得割額の100分の30
3 一 長期療養を要する者(現に継続して6月以上療養中の者又は継続して6月以上療養を要すると認められる者)のうち、世帯主及び当該世帯に属する被保険者の前年の総所得金額等が400万円以下で、当該年の所得見込額が前年の総所得金額等の3分の2以下に減少すると認められる者
(1)前年中の総所得金額等が100万円以下の場合
  • 前年所得金額に対する当該年所得金額の減少割合が3分の1以上2分の1未満
    所得割額の100分の70
    ただし、当該世帯に18歳以下の者がいる場合は、条例第23条による減額後の18歳以下の者に係る均等割額の2分の1も減額する。
  • 前年所得金額に対する当該年所得金額の減少割合が2分の1以上
    税額の全部
3 (2)前年中の総所得金額等が100万円を超え200万円以下の場合
  • 前年所得金額に対する当該年所得金額の減少割合が3分の1以上2分の1未満
    所得割額の100分の30
    ただし、当該世帯に18歳以下の者がいる場合は、条例第23条による減額後の18歳以下の者に係る均等割額の2分の1も減額する。
  • 前年所得金額に対する当該年所得金額の減少割合が2分の1以上
    税額の全部
3 (3)前年中の総所得金額等が200万円を超え350万円以下の場合
  • 前年所得金額に対する当該年所得金額の減少割合が3分の1以上2分の1未満
    所得割額の100分の20
    ただし、当該世帯に18歳以下の者がいる場合は、条例第23条による減額後の18歳以下の者に係る均等割額の2分の1も減額する。
  • 前年所得金額に対する当該年所得金額の減少割合が2分の1以上
    税額の100分の50
3 (4)前年中の総所得金額等が350万円を超え400万円以下の場合
  • 前年所得金額に対する当該年所得金額の減少割合が3分の1以上2分の1未満
    所得割額の100分の20
  • 前年所得金額に対する当該年所得金額の減少割合が2分の1以上
    所得割額の100分の30
4 一 雇用保険法(昭和49年法律第116号)の規定により基本手当の受給資格を有する者(失業、休業等)で
(1)前年中の総所得金額等が100万円以下の者
当該基本手当の受給資格を有する者について算定した税額のうち、当該基本手当の支給の対象となる日の属する月に到来する納期に係る所得割額の全部
4 (2)前年中の総所得金額等が100万円を超え200万円以下の者 当該基本手当の受給資格を有する者について算定した税額のうち、当該基本手当の支給の対象となる日の属する月に到来する納期に係る所得割額の100分の50に相当する額
4 (3)前年中の総所得金額等が200万円を超え400万円以下の者 当該基本手当の受給資格を有する者について算定した税額のうち、当該基本手当の支給の対象となる日の属する月に到来する納期に係る所得割額の100分の30に相当する額
5 一 被保険者の所有に係る住宅及び家財について生じた損害金額(保険金及び損害賠償金等により補てんされるべき金額を除く。)がその価額の3割以上5割未満となる世帯で
(1)前年中の総所得金額等が500万円以下の世帯
所得割額の100分の50に相当する額
5 (2)前年中の総所得金額等が500万円を超え750万円以下の世帯 所得割額の100分の25に相当する額
5 (3)前年中の総所得金額等が750万円を超え1,000万円以下の世帯 所得割額の100分の12.5に相当する額
5 二 被保険者の所有に係る住宅及び家財について生じた損害金額がその価額の5割以上となる世帯で
(1)前年中の総所得金額等が500万円以下の世帯
税額の全部
5 (2)前年中の総所得金額等が500万円を超え750万円以下の世帯 所得割額の100分の50に相当する額
5 (3)前年中の総所得金額等が750万円を超え1,000万円以下の世帯 所得割額の100分の25に相当する額
6 世帯主及び当該世帯に属する被保険者の前年中の総所得金額等が0円で、現に生活が困窮している者 均等割額及び平等割額の100分の10に相当する額
7 前各号のほか、町長が特に必要と認める者 必要と認める額

区分2、3の減免適用世帯について、翌年の確定所得で確認をした結果、減免時の見込み所得と大きくかい離があった場合再判定により減免の取り消し、又は減免割合が変更となる場合があります。

2つ以上の減免に該当するときは、減免額の最も大きい区分を適用します。

申請に必要なもの

  • マイナンバー(個人番号)のわかるもの
  • 本人確認書類 ※1
  • 保険証
  • 区分2、3、6の場合、給与明細や預金通帳、(世帯主及び18歳以上の被保険者分全員)

減免を受けようとする方は、納期限の7日前までに申請をしてください。

減免の適用が受けられない場合も分納の相談等お受けしますので支払いにお困りの方は一度ご相談ください。

※1 本人確認書類
顔写真付きの公的証明書の場合…1点提示

マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、運転経歴証明書(平成24年4月1日以降に発行されたもの)、旅券(パスポート)、在留カード、特別永住者証明書、身体障害者手帳その他写真が貼付された官公署の発行する証明書

上記以外の場合…2点提示

健康保険被保険者証、年金手帳(基礎年金番号通知書)、年金証書、介護保険被保険者証、生活保護受給証明書、雇用保険受給者証、キャッシュカード、預金通帳、クレジットカード、社員証その他これに類するもの

  • ※郵送で上記の証明書等を申請される場合は、本人確認書類のコピーの添付をお願いします。
  • ※本人確認書類を提示いただけない場合や申請内容に疑義がある場合は、手続きができないことがあります。
  • ※同一世帯以外の方や代理人で証明書・閲覧等を申請される場合は委任状などの代理権限の確認できる書類が必要です。その場合は、代理の方の本人確認をさせていただきます。

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部戸籍保険課保険医療グループ
〒480-0102 愛知県丹羽郡扶桑町大字高雄字天道330
電話番号:0587-92-4114 ファクス番号:0587-93-2034
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