平成30年度からの高額療養費の多数回該当の引継ぎ

ページID1001629  更新日 2022年2月25日

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平成30年度の国民健康保険法の改正により、市町村と都道府県が共同で国民健康保険を運営することになります。このため、都道府県単位で資格を管理することとなり、同一都道府県内で転居されても世帯の継続性が保たれている場合には、高額療養費の多数回該当※も引き継がれることとなります。

※高額療養費の多数回該当

同一世帯で、過去12か月間に4回以上、高額療養費の該当月がある場合、4回目からは高額療養費の自己負担限度額が変更になります。(70歳以上の外来診療および70歳以上の低所得者(国民健康保険加入者全員と世帯主が住民税非課税の世帯)の方は多数回該当対象外)

イラスト:同一都道府県内市町村間住所異動に伴う高額療養費多数回該当の判定の場合
枠の中の数字が入っている部分が高額療養費の該当月

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