第三者行為による傷病届

ページID1001628  更新日 2022年2月25日

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第三者の加害行為によるケガ・病気とは?

  • 交通事故
  • 暴力行為を受けた
  • 他人の飼い犬にかまれた

などがあります。

第三者行為による傷病届をお忘れなく

第三者行為によりケガや病気をしたときの治療費は、本来、加害者が負担するのが原則です。
しかし、加害者に支払い能力がない場合や、損害賠償に時間がかかってしまうときなどには、被害者救済の観点から、必要な治療費を国保が立て替えられるようになっています。この場合、国保が後日、加害者に対して費用を請求しますが、(第三者行為求償事務)その際に、「第三者行為による傷病届」が必要となりますのですみやかに提出をお願いします。

届出がない場合、加害者または加害者の加入する保険会社に対して、国保からの請求ができませんので、保険証を使って治療を受けた場合は必ず届出を行ってください。
※次の場合は保険証を使えません

  • 通勤中や仕事中に第三者の行為によってケガなどをした場合
    →労災保険が適用されます。
  • 喧嘩によるケガ、また治療を受ける方が無免許運転などをしていたときは、保険証が使えない場合があります。

第三者の加害行為による届出に必要なもの(交通事故の場合)

  • 交通事故証明書(警察に連絡をして発行してもらってください)。
    交通事故証明書が入手できない場合交通事故証明書入手不能理由書を提出してください。
  • 第三者行為による傷病届
    ※傷病の状況や、相手の保険加入状況などを記入します。
  • 同意書
  • 事故発生状況報告書
  • 保険証
  • マイナンバーカード(個人番号カード)
  • 本人確認ができるもの(顔写真付きのものは1点、それ以外は2点で本人確認を取ります)
  • 福祉医療費受給者証(福祉医療による医療費助成を受けている方)

福祉医療による医療費助成を受けている方は種別に応じて下記の書類が必要です。

  • 委任状兼同意書(子ども医療)
  • 委任状兼同意書(母子・父子家庭医療)
  • 委任状兼同意書(障害者医療)
  • 委任状兼同意書(精神障害者医療)

など

次の点に注意

  • 交通事故にあったときは必ず警察に連絡をして「事故証明書」をもらってください。
  • 保険証を使って治療を受けたときは、示談する前に必ず届出をしてください。示談を結んでしまうと加害者が支払うべき治療費を保険者として請求できなくなり、給付ができなくなる場合があります。
  • すぐに届出書を提出できない場合は、早急に国保の窓口に電話連絡し、後日できるだけ早く提出してください。

愛知県国保連合会ホームページリンク

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部戸籍保険課保険医療グループ
〒480-0102 愛知県丹羽郡扶桑町大字高雄字天道330
電話番号:0587-92-4114 ファクス番号:0587-93-2034
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