平成30年7月以前の70歳から74歳までの方の自己負担額

ページID1001630  更新日 2022年2月25日

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《》内は平成29年7月以前の診療の金額になります。

自己負担額

所得区分

外来(個人単位)

入院及び外来(世帯単位)

現役並み所得者

57,600円
《44,400円》

80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
(過去12か月間に4回以上、高額療養費の支給を受けるときは、4回目以降は44,400円)

一般

14,000円
(年間上限144,000円【8月~翌年7月の計算】)
《12,000円》

57,600円
(過去12か月間に4回以上、高額療養費の支給を受けるときは、4回目以降は44,400円)
《44,400円》

低所得者2

8,000円

24,600円

低所得者1

8,000円

15,000円

  • 保険診療の対象とならないもの(差額ベッド代など)及び食事療養費は含まれません。
  • 所得税の確定申告で医療費控除を受ける場合、高額療養費で支給された分は医療費控除の対象から除いて申告することになります。
  • 診療月の翌月から2年が経過すると高額療養費の請求ができなくなりますので、ご注意ください。
  • 75歳到達月は、国民健康保険・後期高齢者医療の自己負担限度額がそれぞれ2分の1になります。

所得区分について

現役並み所得者
課税所得145万円以上(注1)
一般
課税所得145万円未満
収入の合計額520万円未満(1人世帯の場合は、383万円未満)
旧ただし書き所得(注2)の合計額210万円以下
低所得者2
市町県民税非課税
低所得者1
市町県民税非課税(所得が一定以下)
  • 注1:所得の無い19歳未満の国民健康保険被保険者がいる世帯主の方は、年少扶養控除廃止に伴う調整控除があります。
  • 注2:旧ただし書所得とは、所得金額から33万円を控除した金額です。

このページに関するお問い合わせ

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