国民健康保険の加入者・世帯主の方は所得申告が必要です

ページID1001622  更新日 2023年10月18日

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国民健康保険の加入者・世帯主の方は、所得の有無にかかわらず所得にかかる申告が必要です。
国民健康保険税の算定や高額療養費など医療費給付にかかる判定は、前年中の所得に基づきます。このため、所得の申告が行われていないと、実際の所得に見合った国民健康保険税の軽減や医療費給付が受けられない場合があります。

18歳以上の国民健康保険加入者や世帯主の方は、4月15日までに扶桑町役場税務課にて前年中の所得を申告してください(遺族年金・老齢福祉年金・障害年金など町県民税の課税の対象とならない非課税所得の収入のみで生活されている世帯の方や、失業中で雇用保険による失業給付のみで生活されている世帯の方、収入の無い方も申告していただく必要があります。)。

なお、所得申告に関するお問合せは、扶桑町役場税務課(0587-92-4108)までお尋ねください。

国民健康保険所得申告フロー図

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部戸籍保険課保険医療グループ
〒480-0102 愛知県丹羽郡扶桑町大字高雄字天道330
電話番号:0587-92-4114 ファクス番号:0587-93-2034
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