マイナ保険証をご利用ください

ページID1004282  更新日 2024年11月7日

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マイナンバーカードが保険証として利用できます

令和3年10月からマイナンバーカードの健康保険証利用ができるようになりました。また、令和6年12月2日以降は、現行の健康保険証が発行されなくなります。(令和6年12月2日以降、マイナ保険証を保有していない方には、現行の保険証と同じ機能を持つ「資格確認書」が交付され、引き続き保険診療を受けることができます。)

詳しくは、下記のマイナ保険証についてのリーフレット、または厚生労働省ホームページよりご確認ください。

マイナ保険証利用のメリット

・医療費を20円節約できる

・医療機関が過去の服薬状況や健康診断の結果を見ることが可能となり、より良い医療を受けることができる

・手続きなしで高額医療の限度額を超える支払が免除される など

マイナンバーカードを健康保険証利用には「事前登録」が必要です

マイナンバーカードを健康保険証として利用するために、マイナポータルから健康保険証利用の「事前登録」が必要です。登録方法については、以下のチラシやマイナポータルをご参照ください。ご自身やご家族のスマートフォン、ご自宅のパソコン(カードリーダーが必要)で登録できます。

マイナンバーカードの保険証利用に関するQ&A

デジタル庁ホームページのマイナンバーカードの健康保険証利用に関するQ&Aをご覧ください。

 

マイナンバー総合フリーダイヤル

電話番号:0120-95-0178

受付時間:平日:9時30分~20時00分 土日祝:9時30分~17時30分(年末年始除く)

音声ガイダンスが流れますので、音声に従って操作してください。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部戸籍保険課保険医療グループ
〒480-0102 愛知県丹羽郡扶桑町大字高雄字天道330
電話番号:0587-92-4114 ファクス番号:0587-93-2034
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