令和4年度課税分からの改正

ページID1001575  更新日 2023年1月4日

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令和4年度(令和3年1月1日~令和3年12月31日の間に得た収入)の町民税・県民税から適用される改正点をお知らせします。

1.特定事業者が発行する「寄附金控除に関する証明書」が添付書類として認可

特定寄附金の受領者が地方団体(=ふるさと納税)である場合には、「寄附金の受領書」の代わりに、特定事業者(※1)が発行する「寄附金控除に関する証明書」を添付することが可能になりました。

※1 特定事業者とは、地方公共団体と特定寄附金の仲介に関する契約を締結している者であって、特定寄附金が支出された事実を適正かつ確実に管理することができると認められるものとして国税庁長官が指定した者です。

2.退職所得課税の見直し

勤続年数5年以下の法人役員等以外の退職金について、雇用流動性等に配慮した見直しが行われ、退職所得控除額を控除した残額のうち300万円を超える部分については、2分の1課税を適用除外されることになりました。

  • ※令和4年1月1日以降に支払を受ける退職手当等から適用されます。
  • ※計算方法の詳細につきましては、以下のURLから国税庁ホームページをご確認ください。

3.上場株式等に係る譲渡所得等・配当等の住民税課税方式の選択申告の簡素化

確定申告書 第二表「住民税・事業税に関する事項」に、「特定配当等・特定株式等譲渡所得の全部の申告不要」の欄が追加されました。

これにより、配当所得等について住民税ではその全てを申告不要とする場合に、確定申告書 第二表「住民税・事業税に関する事項」の「特定配当等・特定株式等譲渡所得の全部の申告不要」欄に○を付けて提出することで、住民税の申告手続きを完了できるようになりました。

※ただし非上場の株式等に係る配当所得等がある場合や、特別徴収されていない簡易口座の上場株式等の譲渡所得がある場合などはこの手続きはできません。

4.セルフメディケーション税制の見直し

セルフメディケーション税制の適用期限が5年延長され、令和8年12月31日まで適用されることになりました。

また、一定の取組を行ったことを証する書類の提出または提示が不要になります。
(ただし、内容を確認することがあるため、自宅で5年間は保管してください。)

5.住宅ローン控除の特例期間の延長

令和元年10月1日から令和2年12月31日までの間の住宅取得等にかかる住宅ローン控除(住宅借入金等特別税額控除)の特例措置(控除期間が13年に延長)について、特例期間が延長され、令和3年1月1日から令和4年12月31日までに入居された方が対象になりました。 

  • ※1 特例が適用されるのは、住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税の税率が10%の場合に限ります。それ以外の場合で、令和3年12月31日までに入居した方は、控除期間が10年となります。
  • ※2 特例が適用されるには、注文住宅は令和2年10月1日から令和3年9月30日までの間に、分譲住宅などは令和2年12月1日から令和3年11月30日までの間に契約する必要があります。

詳しくは国土交通省ホームページをご確認ください。

このページに関するお問い合わせ

生活安全部税務課町民税グループ
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