平成27年度課税分からの改正

ページID1002439  更新日 2022年2月25日

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1.住宅ローン控除の延長、控除限度額の拡充(居住年平成26年から平成29年)

個人住民税の住宅ローン控除については、居住年の適用期限を平成25年12月31日から平成29年12月31日まで4年間延長するとともに、この期間のうち、平成26年4月1日から平成29年12月31日までに居住を開始した場合、控除額の拡充がされることとなりました。所得税は平成26年分から、個人住民税は平成27年度から適用されます。

改正前

居住年月日

控除限度額

~平成25年12月31日

所得税の課税総所得金額等×5%

(97,500円を限度)

改正後

居住年月日

控除限度額

平成26年1月1日~3月31日

所得税の課税総所得金額等×5%

(97,500円を限度)

平成26年4月1日~平成29年12月31日

所得税の課税総所得金額等×7%

(136,500円を限度)

  • ※控除期間は10年間です。
  • 平成26年4月1日から平成29年12月31日までの控除限度額は、住宅の対価の額または費用に含まれる消費税の税率が8%または10%である場合の額であり、それ以外の場合における控除限度額は所得税の課税総所得金額等の5%(97,500円を限度)となります。
  • ※住民税の住宅借入金等特別控除は、所得税額から控除しきれない場合に、限度額以下の範囲内で控除を受けることができます。

2.上場株式等の配当・譲渡所得等に係る20%本則税率の適用について

平成21年1月1日から平成25年12月31日までの間に上場株式等を譲渡した場合の上場株式等の譲渡所得等に係る10%軽減税率(所得税7%、住民税3%)の特例措置は、平成25年12月31日をもって廃止されました。

平成26年1月1日以降は、本則税率の20%(所得税15%、住民税5%)が適用されます。

上場株式等の譲渡所得等に係る税率

金融商品取引業者等を通じた譲渡等
 

合計

内訳

平成21年分から平成25年分まで 10%
  • 所得税7%
  • 住民税3%(町民税1.8%、県民税1.2%)
平成26年分以降 20%
  • 所得税15%
  • 住民税5%(町民税3%、県民税2%)
上記以外
 

合計

内訳

平成21年分から平成25年分まで 20%
  • 所得税15%
  • 住民税5%(町民税3%、県民税2%)
平成26年分以降 20%
  • 所得税15%
  • 住民税5%(町民税3%、県民税2%)

上場株式等の配当等に係る10%軽減税率の特例措置は、上記と同様に廃止されました。

上場株式等の配当等に係る税率

 

合計

内訳

平成21年分から平成25年分 10%
  • 所得税7%
  • 住民税3%(町民税1.8%、県民税1.2%)
平成26年分以降 20%
  • 所得税15%
  • 住民税5%(町民税3%、県民税2%)

※所得税においては、平成25年分から2.1%の復興特別所得税が創設され、確定申告の際には、基準所得税額に2.1%の税率を乗じて計算した復興特別所得税を申告納付することとなります。

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