平成30年度課税分からの改正

ページID1001587  更新日 2022年2月25日

印刷大きな文字で印刷

1.セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について

適切な健康管理の下で医療用医薬品からの代替を進める観点から、健康の保持増進及び疾病の予防への取組として医師の関与のある一定の取組を行う個人が、平成29年1月1日から令和3年12月31日までの間に、特定一般用医薬品等の購入費用(生計を一にする親族分を含む。)について年間12,000円を超えて支払った場合、その超える部分の金額(88,000円を限度とする。)をその年中の総所得金額等から控除することができる制度が創設されました。平成30年度から令和4年度までの個人住民税に適用となります。また、この特例を受ける場合、従来の医療費控除と同時に適用することはできません。

適用を受けるために添付又は提示が必要な書類など、詳細は国税庁ホームページをご覧ください。

一定の取組の証明方法や、対象となる医薬品については、厚生労働省ホームページをご覧ください。

2.医療費控除の添付書類の見直しについて

平成29年分の申告から、領収書の提出の代わりに下記の明細書の添付が必要となりました。ただし、医療保険者から交付された医療費通知を添付すると、明細の記入を省略できます。また、医療費の領収書については、確認のため税務署又は役場から提示又は提出を求める場合がありますので、自宅で5年間保存する必要があります。

(注)平成29年分から平成31年分までの申告については、医療費の領収書の添付又は提示によることもできます。

このページに関するお問い合わせ

生活安全部税務課町民税グループ
〒480-0102 愛知県丹羽郡扶桑町大字高雄字天道330
電話番号:0587-92-4108 ファクス番号:0587-93-2034
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。