平成24年度課税分からの改正

ページID1001588  更新日 2022年2月25日

印刷大きな文字で印刷

1.扶養控除の一部廃止

子ども手当の創設と高校授業料無償化に伴い、15歳以下の扶養控除と16歳から18歳までの特定扶養控除の上乗せ分が廃止になりました。

  • 15歳以下の控除額:改正前33万円→改正後0円
  • 16歳から18歳の控除額:改正前45万円→改正後33万円

2.同居特別障害者加算の特例の見直し

扶養親族又は控除対象配偶者が同居の特別障害者である場合において、扶養親族又は配偶者控除の額に23万円を加算する措置について、年少扶養親族に係る扶養控除の廃止に伴い、特別障害者控除額(30万円)に23万円加算する措置に改められました。これにより、同居特別障害者控除の額は、53万円になりました。

なお、16歳未満の扶養親族(年少扶養親族)に対する扶養控除の適用はありませんが、障害者である場合は障害者控除が適用されます。

3.給与所得者及び公的年金等受給者に係る扶養親族申告書の提出

扶養控除の見直しに伴い、給与所得者及び公的年金等受給者で、所得税法の規定により扶養控除等申告書等を提出しなければならない者に対し、個人住民税に係る扶養親族申告書の提出が課されます。

これは16歳未満の扶養親族(年少扶養親族)に対する扶養控除は廃止されますが、町・県民税(個人住民税)の非課税限度額の算定に扶養親族の人数が用いられているため、年齢16歳未満の扶養親族の方を申告していただくというものです。

このページに関するお問い合わせ

生活安全部税務課町民税グループ
〒480-0102 愛知県丹羽郡扶桑町大字高雄字天道330
電話番号:0587-92-4108 ファクス番号:0587-93-2034
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。