平成31年度課税分からの改正

ページID1001586  更新日 2022年2月25日

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1.配偶者控除及び配偶者特別控除の見直し

配偶者控除

納税義務者本人の所得金額に応じて、次のとおり控除額が見直されることとなりました。また、納税義務者本人の合計所得金額が1,000万円を超える場合は、配偶者控除の適用を受けることはできなくなりました。

控除額
納税義務者の合計所得金額 控除対象配偶者 老人控除対象配偶者
(配偶者が70歳以上)
900万円以下 33万円 38万円
900万円超950万以下 22万円 26万円
950万円超1,000万円以下 11万円 13万円

配偶者特別控除

配偶者特別控除の適用を受けられる配偶者の合計所得金額が38万円超123万円以下に引き上げられ、納税義務者の合計所得金額に応じて、次のとおり控除額が見直されることとなりました。

納税義務者の合計所得金額が900万円以下の場合
配偶者の合計所得金額 控除額
38万円超90万円以下 33万円
90万円超95万円以下 31万円
95万円超100万円以下 26万円
100万円超105万円以下 21万円
105万円超110万円以下 16万円
110万円超115万円以下 11万円
115万円超120万円以下 6万円
120万円超123万円以下 3万円
納税義務者の合計所得金額が900万円超950万円以下の場合
配偶者の合計所得金額 控除額
38万円超90万円以下 22万円
90万円超95万円以下 21万円
95万円超100万円以下 18万円
100万円超105万円以下 14万円
105万円超110万円以下 11万円
110万円超115万円以下 8万円
115万円超120万円以下 4万円
120万円超123万円以下 2万円
納税義務者の合計所得金額が950万円超1,000万円以下の場合
配偶者の合計所得金額 控除額
38万円超95万円以下 11万円
95万円超100万円以下 9万円
100万円超105万円以下 7万円
105万円超110万円以下 6万円
110万円超115万円以下 4万円
115万円超120万円以下 2万円
120万円超123万円以下 1万円

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