平成22年度課税分からの改正
1.住民税の住宅ローン控除の申告が不要に
平成11年から平成18年までに入居された住民税における住宅ローン控除の適用を受ける方は、地方税の改正により、「住宅借入金等特別税額控除申告書」を市町村役場へ提出する必要がなくなりました。
2.住宅ローン特別控除の創設
所得税から控除しきれなかった住宅ローン控除額について、個人住民税からも一定の範囲内で控除できるようになりました。
所得税の制度も含め総合的に主な内容を下表で紹介します。
住宅の種類 |
一般住宅 |
長期優良住宅注1 |
---|---|---|
対象者 |
平成21年〜25年入居者で、所得税の住宅ローン控除の適用者 |
平成21年〜25年入居者で、所得税の住宅ローン控除の適用者 |
ローン残高限度額 |
21年入居:5,000万円 |
21年入居:5,000万円 |
控除期間 |
10年 |
10年 |
控除率注2 |
1.00% |
1.2%(平成24年から1.0%) |
最大控除総額注2 |
500万円 |
600万円 |
個人住民税からの控除 |
所得税から控除しきれない分を年97,500円を上限として控除 |
所得税から控除しきれない分を年97,500円を上限として控除 |
備考 |
個人住民税からの控除の適用を受けるにあたっての申告は不要 |
個人住民税からの控除の適用を受けるにあたっての申告は不要 |
- 注1 長期優良住宅の普及の促進に関する法律で規定される認定長期優良住宅を指します。
- 注2 入居年によって異なる場合があります。
3.上場株式等の配当・譲渡益に対する軽減税率の延長
平成20年末までとされていた上場株式等の配当・譲渡益に対する軽減後税率10%(内住民税3%)を平成23年末まで3年間延長することとなりました。
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