平成19年度課税分からの改正

ページID1002445  更新日 2022年2月25日

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1.税源移譲により税率が一律10%(町民税6%、県民税4%)に変わります。

個人の住民税

移譲前

課税所得金額

税率

200万円以下

5%(町3%・県2%)

200万円超700万円以下

10%(町8%・県2%)

700万円超

13%(町10%・県3%)

移譲後

課税所得金額

税率

一律

10%(町6%・県4%)

所得税

移譲前

課税所得金額

税率

330万円以下 10%
330万円超900万円以下 20%
900万円超1,800万円以下 30%
1,800万円超 37%
移譲後

課税所得金額

税率

195万円以下 5%
195万円超330万円以下 10%
330万円超695万円以下 20%
695万円超900万円以下 23%
900万円超1,800万円以下 33%
1,800万円超 40%

分離課税等に係る町民税・県民税の税率割合等も変わります。詳しくはお問い合わせください。

税源移譲により、個人の住民税・所得税が大きく変わります。

変わる時期は、

  • 個人の住民税平成19年6月から
  • 所得税平成19年1月から

税源移譲により、基本的には税負担の増減はありません。
ただし、定率減税の廃止、個人の収入の変動、個人の扶養控除等の変動等により、税額の増減は生じます。

2.人的控除額の差に基づく負担増を調整するための減額措置

所得税と住民税では人的控除額に差があります。そのため、同じ収入金額でも個人の住民税の課税所得金額は、所得税の課税所得金額より大きくなり負担が増えます。そのため、減額措置がとられます。

減額措置
課税所得金額 減額措置
200万円以下
  • イ.人的控除額の差の合計額
  • ロ.個人の住民税の課税所得金額
イとロのいずれかの小さい額の5%を所得割額から控除します
200万円超 {人的控除額の差の合計額−(個人の住民税の課税所得金額−200万円)}×5%を所得割額から控除します
ただしこの額が2,500円未満の場合は2,500円を所得割額から控除します

3.定率減税の廃止

定率減税を廃止します。

4.平成17年1月1日において65歳に達した人、かつ、合計所得金額が125万円以下のときの非課税措置の廃止に関する経過措置

均等割

町2,000円県600円
所得割
3分の1を控除

平成20年度課税は、均等割・所得割共に全額で課税となります。

5.退職所得に係る個人の住民税の変更

税率は、一律10%(町6%、県4%)に改正されます。

税額の計算{(退職金−退職所得控除)÷2×税率}×90%

平成19年1月1日以降支払われる退職所得に対して適用されます。

退職所得控除額

勤続年数(1年未満の端数は切上)

退職所得控除額

20年以下の場合 40万円×勤続年数(最低80万円)
20年を超える場合 800万円+70万円×(勤続年数−20年)

このページに関するお問い合わせ

生活安全部税務課町民税グループ
〒480-0102 愛知県丹羽郡扶桑町大字高雄字天道330
電話番号:0587-92-4108 ファクス番号:0587-93-2034
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。