平成19年度課税分からの改正
1.税源移譲により税率が一律10%(町民税6%、県民税4%)に変わります。
個人の住民税
課税所得金額 |
税率 |
---|---|
200万円以下 |
5%(町3%・県2%) |
200万円超700万円以下 |
10%(町8%・県2%) |
700万円超 |
13%(町10%・県3%) |
課税所得金額 |
税率 |
---|---|
一律 |
10%(町6%・県4%) |
所得税
課税所得金額 |
税率 |
---|---|
330万円以下 | 10% |
330万円超900万円以下 | 20% |
900万円超1,800万円以下 | 30% |
1,800万円超 | 37% |
課税所得金額 |
税率 |
---|---|
195万円以下 | 5% |
195万円超330万円以下 | 10% |
330万円超695万円以下 | 20% |
695万円超900万円以下 | 23% |
900万円超1,800万円以下 | 33% |
1,800万円超 | 40% |
分離課税等に係る町民税・県民税の税率割合等も変わります。詳しくはお問い合わせください。
税源移譲により、個人の住民税・所得税が大きく変わります。
変わる時期は、
- 個人の住民税平成19年6月から
- 所得税平成19年1月から
税源移譲により、基本的には税負担の増減はありません。
ただし、定率減税の廃止、個人の収入の変動、個人の扶養控除等の変動等により、税額の増減は生じます。
2.人的控除額の差に基づく負担増を調整するための減額措置
所得税と住民税では人的控除額に差があります。そのため、同じ収入金額でも個人の住民税の課税所得金額は、所得税の課税所得金額より大きくなり負担が増えます。そのため、減額措置がとられます。
課税所得金額 | 減額措置 |
---|---|
200万円以下 |
|
200万円超 | {人的控除額の差の合計額−(個人の住民税の課税所得金額−200万円)}×5%を所得割額から控除します ただしこの額が2,500円未満の場合は2,500円を所得割額から控除します |
3.定率減税の廃止
定率減税を廃止します。
4.平成17年1月1日において65歳に達した人、かつ、合計所得金額が125万円以下のときの非課税措置の廃止に関する経過措置
-
均等割
- 町2,000円県600円
- 所得割
- 3分の1を控除
平成20年度課税は、均等割・所得割共に全額で課税となります。
5.退職所得に係る個人の住民税の変更
税率は、一律10%(町6%、県4%)に改正されます。
税額の計算{(退職金−退職所得控除)÷2×税率}×90%
平成19年1月1日以降支払われる退職所得に対して適用されます。
勤続年数(1年未満の端数は切上) |
退職所得控除額 |
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20年以下の場合 | 40万円×勤続年数(最低80万円) |
20年を超える場合 | 800万円+70万円×(勤続年数−20年) |
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