平成20年度課税分からの改正

ページID1002444  更新日 2022年2月25日

印刷大きな文字で印刷

1.申告が必要です!所得税から住宅ローン控除額を引ききれなかった方

税源移譲での所得税の減少で、住宅ローン控除限度額が所得税額より大きくなり、控除しきれない場合があります。この場合は、新制度で所得税の控除が受けられなくなる分(減少額)を、平成20年度以降の個人の住民税から控除することにより、税源移譲による負担が変わらない措置がとられます。

ただし、平成18年12月31日までに所定の条件を満たし居住を開始した方に限ります。

2.地震保険料控除の創設(損害保険料控除を改組)

損害保険料控除を改組して、地震等による損害により生じた損失の額をてん補する保険金又は共済金が支払われる損害保険契約等に係る地震等による損害の部分の保険料又は掛金の2分の1(上限25,000円)を総所得金額等から控除する地震保険料控除が創設されます。

3.税源移譲時の年度間の所得の変動に係る経過措置について

税源移譲により、所得税率の変更による税負担の軽減の影響は受けず、住民税率の変更による税負担の増加の影響のみを受ける方については、既に納付済の平成19年度分の住民税額から、税源移譲により増額となった住民税額相当額を還付します。

このページに関するお問い合わせ

生活安全部税務課町民税グループ
〒480-0102 愛知県丹羽郡扶桑町大字高雄字天道330
電話番号:0587-92-4108 ファクス番号:0587-93-2034
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。