平成29年度課税分からの改正

ページID1002437  更新日 2022年2月25日

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1.給与所得控除の見直し(上限額の引き下げ)

給与所得控除の見直しが行われ、給与所得控除の上限額が段階的に引き下げられました。

給与所得控除
 

平成28年度

(平成27年中の収入)

平成29年度

(平成28年中の収入)

平成30年度

(平成29年中の収入)

給与収入額 1,500万円超 1,200万円超 1,000万円超
給与所得控除額(上限額) 245万円 230万円 220万円

2.日本国外に居住する親族に係る扶養控除等の書類の添付等の義務化

日本国外に居住する親族に係る扶養控除、配偶者控除等の適用を受ける方は、その国外居住親族に係る「親族関係書類※1」や「送金関係書類※2」を添付または提示しなければならないこととされました。(これらの書類が外国語で作成されている場合には、その翻訳文も必要です。)

  • ※1戸籍の附票の写しその他国または地方公共団体が発行した書類でその納税者の親族であることを証するもの及び当該親族の旅券の写し、または外国政府等が発行した書類で、その納税者の親族であることを証するもの。(その親族の氏名、住所及び生年月日の記載があるものに限ります。)
  • ※2その年においてその親族の生活費または教育費に充てるための支払をしたことを明らかにする書類。(送金依頼書、クレジットカード利用明細書等)

3.金融所得課税の一体化

税負担に左右されずに金融商品を選択できるよう、異なる課税方式の均衡化を図る観点から、公社債等の課税方式を株式等の課税方式と同一化することとされました。

特定公社債等の利子所得及び譲渡所得、一般公社債等の譲渡所得を申告分離課税の対象とします。また、特定公社債等に係る利子所得及び譲渡所得について、上場株式等の配当所得(申告分離課税を選択したものに限る)及び譲渡所得等との損益通算が可能となり、特定公社債等の譲渡損失のうち、その年に損益通算をしても控除しきれない金額は翌年以後3年間、繰越控除ができることとなりました。

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