平成25年度課税分からの改正
1.生命保険料控除が見直されます
保険ニーズの多様化や社会保障制度を補完する分野の重要性を踏まえ、次のような見直しを行うこととなりました。
(1)平成24年1月1日以後に締結した保険契約等(新契約)に係る生命保険料控除
- イ:介護医療保険料控除の創設【控除額(上限)】28,000円
- ロ:一般生命保険料控除の縮減【控除額(上限)】35,000円→28,000円
- ハ:個人年金保険料控除の縮減【控除額(上限)】35,000円→28,000円
※イ+ロ+ハの合計額の上限は、70,000円
年間の支払保険料等 |
控除額 |
---|---|
12,000円以下 | 支払保険料等の金額 |
12,000円超32,000円以下 | 支払保険料等×1月2日+6,000円 |
32,000円超56,000円以下 | 支払保険料等×1月4日+14,000円 |
56,000円超 | 28,000円(上限) |
(2)平成23年12月31日以前に締結した保険契約等(旧契約)に係る生命保険料控除
- イ:一般生命保険料控除【控除額(上限)】35,000円
- ロ:個人年金保険料控除【控除額(上限)】35,000円
※イ+ロの合計額の上限は、70,000円
年間の支払保険料等 |
控除額 |
---|---|
15,000円以下 | 支払保険料等の金額 |
15,000円超40,000円以下 | 支払保険料等×1月2日+7,500円 |
40,000円超70,000円以下 | 支払保険料等×1月4日+17,500円 |
70,000円超 | 35,000円(上限) |
(3)(1)新契約と(2)旧契約の双方の保険契約等に係る生命保険料控除
(1)と(2)のそれぞれの計算式で求めた合計額
(各控除の上限は28,000円で、合計額の上限は70,000円)
※上記の改正は、平成25年度分以後の個人住民税に適用する。
2.退職所得に係る個人住民税の10%税額控除の廃止
平成25年1月1日以後に支払われるべき退職手当等から適用
退職所得に係る町県民税(住民税)については、本来退職所得に係る町県民税(住民税)の所得割の額から税額の10%を控除する仕組となっておりましたが、この10%税額控除が廃止されることとなりました。(平成25年1月1日以後に支払われる退職所得から適用されます。)
3.勤続年数5年以下の法人役員等の退職所得2分の1課税の廃止
平成25年1月1日以後に支払われる退職手当等から適用
勤続年数が5年以下の法人役員等が支払いを受ける「役員退職手当等」に対する退職所得の課税方法については、(収入金額-退職所得控除額)×1月2日=退職所得の金額とされているところ、この2分の1を乗じる措置を廃止した上で計算します。
この2分の1を乗じる措置を廃止して計算する法人役員等とは、法人税法上の役員、国会議員、地方議会議員、国家公務員・地方公務員が対象となります。
4.金融証券税制の概要
上場株式等に係る配当、譲渡所得等に対する軽減税率の延長
上場株式等の配当等及び譲渡所得等に係る10%軽減税率(所得税7%、住民税3%)の適用期限が2年延長され、平成25年12月31日までとなりました。
非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置の施行日の延長
上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置の創設について、軽減税率の適用期限の2年延長に伴い、施行日を2年延長し、平成26年1月1日からの適用とされました。
【参考】非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置の創設
金融所得課税の一本化の取組の中で個人株式市場への参加を促進する視点から、平成26年から実施される上場株式等に係る税率の20%本則化にあわせて、次の非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置が導入されます。
(1)非課税対象
非課税口座(非課税の適用を受けるため一定の手続きにより金融商品取引業者等の営業所に設定された上場株式等の振替記載等に係る口座)内の少額上場株式等の配当、譲渡益
(2)非課税投資額
口座開設年に新規投資額で100万円を上限(未使用枠は翌年以降繰越不可)
(3)非課税投資総額
最大300万円(100万円×3年間[平成26年から平成28年])
(4)保有期間
最長10年間、途中売却は自由(ただし、売却部分の枠は再利用不可)
(5)口座開設数
年間1人1口座(毎年異なる金融機関に口座開設可)
(6)開設者
居住者等(その年の1月1日において満20歳以上である者)
(7)導入時期
平成26年から実施される上場株式等の20%本則税率化にあわせ導入
(8)口座開設期間
平成26年から平成28年までの3年間の各年
- ※年間1人1口座。口座開設年に限り100万円を限度に投資可能
- ※非課税期間は、口座を開設した年から最長10年間
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このページに関するお問い合わせ
生活安全部税務課町民税グループ
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