平成26年度課税分からの改正

ページID1002440  更新日 2022年2月25日

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1.個人住民税均等割税率の改正

平成26年度から令和5年度まで、「東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律」に基づき、町民税・県民税の均等割が引き上げられます。引き上げられる額は年税額で1,000円です。(町民税500円、県民税500円)

町民税・県民税の均等割額

均等割

平成25年度まで

平成26年度から

町民税(均等割)

3,000円

3,500円

県民税(均等割)

1,500円

2,000円

合計

4,500円

5,500円

※県民税(均等割)は、「あいち森と緑づくり税」500円が加算されています。

2.給与所得控除の見直し

平成26年度から、給与などの収入金額が1,500万円を超える場合の給与所得控除額について、245万円の上限が設けられました。

改正前
給与収入金額(A) 給与所得金額
1,000万円以上 A×0.95-170万円
改正後
給与収入金額(A) 給与所得金額
1,000万円以上1,500万円未満 A×0.95-170万円
1,500万円以上 A-245万円

3.ふるさと寄附金に係る町県民税の寄附金税額控除の見直し

平成25年分から復興特別所得税が課税されることに伴い、「ふるさと寄附金(都道府県または市区町村に対する寄附金)」に係る個人住民税の寄附金控除について平成26年度から令和20年度までの各年度に限り、特例控除額の算定に用いる所得税の限界税率に復興特別所得税率(100分の2.1)を乗じて得た率を加算する措置を講じることとされました。

住民税の寄附金税額控除額については次のとおりです。

改正前

(1)基本控除分

[寄附金額(総所得金額の30%を限度)-2,000円]×10%(町民税6%、県民税4%)

(2)特例控除分…ふるさと寄附金の場合に限り、基本控除に加算‥(所得割の10%が限度)

(寄附金額-2,000円)×[90%-0~40%(所得税の限界税率)]

改正後

(1)基本控除分

[寄附金額(総所得金額等の30%を限度)-2,000円]×10%(町民税6%、県民税4%)

(2)特例控除分…ふるさと寄附金の場合に限り、基本控除に加算‥(所得割の10%が限度)

(寄附金額-2,000円)×[90%-(0~40%(所得税の限界税率)×1.021)]

このページに関するお問い合わせ

生活安全部税務課町民税グループ
〒480-0102 愛知県丹羽郡扶桑町大字高雄字天道330
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