地方公共団体に対する寄附金税制の見直し

ページID1001590  更新日 2022年2月25日

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ふるさと納税の特例控除額の上限が拡充されました。ふるさと納税ワンストップ特例制度が創設されました。(平成28年度課税分からの改正)

ふるさと納税の特例控除額の上限が拡充されました。

平成28年度以降、ふるさと納税をした場合に適用される特例控除額の限度額が、個人住民税所得割額の10%から20%に拡充されました。

平成27年1月1日以後に支出する「ふるさと寄附金」が対象で、平成28年度の個人住民税から適用となります。

住民税の寄附金税額控除額については次のとおりです。

(1)基本控除分

[寄附金額(総所得金額の30%を限度)-2千円]×10%(町民税6%、県民税4%)

(2)特例控除分…ふるさと寄附金の場合に限り、基本控除に加算…(所得割の20%が限度)

(寄附金額-2千円)×[90%-所得税の適用税率×1.021]

イラスト:ふるさと納税 控除外・控除額の表

ふるさと納税ワンストップ特例制度

平成27年4月1日から「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が創設されました。

これは、確定申告を行わない給与所得者等が、ふるさと納税を行う場合に、ふるさと納税を行った地方自治体に「寄附金税額控除にかかる申告特例申請書」を提出することで確定申告を行わなくても寄附金控除が受けられる制度で、個人住民税から所得税控除分相当額が合わせて控除されます。ただし、寄附先の都道府県・市区町村が5団体以下の場合に限ります。

イラスト:ふるさと納税ワンストップ

詳細につきましては、総務省ホームページ「ふるさと納税ポータルサイト」をご覧ください。

ふるさと寄附金に係る町県民税の寄附金税額控除の見直しが平成26年度課税分から改正されました。

平成25年分から復興特別所得税が課税されることに伴い、「ふるさと寄附金(都道府県または市区町村に対する寄附金)」に係る個人住民税の寄附金控除について平成26年度から令和20年度までの各年度に限り、特例控除額の算定に用いる所得税の限界税率に復興特別所得税(100分の2.1)を乗じて得た率を加算する措置を講じることとされました。

住民税の寄附金税額控除額について次のとおりです。

改正前

(1)基本控除分

[寄附金額(総所得金額の30%を限度)-2千円]×10%(町民税6%、県民税4%)

(2)特例控除分…ふるさと寄附金の場合に限り、基本控除に加算…(所得割の10%が限度)

(寄附金額-2千円)×[90%-所得税の適用税率]

改正後

(1)基本控除分

[寄附金額(総所得金額の30%を限度)-2千円]×10%(町民税6%、県民税4%)

(2)特例控除分…ふるさと寄附金の場合に限り、基本控除に加算…(所得割の10%が限度)

(寄附金額-2千円)×[90%-所得税の適用税率×1.021]

「ふるさと」に対し貢献又は応援をしたいという納税者の思いを実現する観点から、地方公共団体等に対する寄附金税制が平成20年に大幅に改正されました。

  1. 所得控除から税額控除方式に変わり、地方公共団体に対する寄附金のうち適用下限額2千円(平成23年分から適用。20年〜22年中は5千円)を超える分について、一定の限度まで所得税と合わせて全額控除されます。
    町民税と県民税を合わせた税額控除額は、基本的に次の ア.とイ.の合計となります。
    • ア.(控除対象となる寄附金−2千円)×10%
    • イ.(地方公共団体に対する寄附金−2千円)×(90%−所得税の適用税率)
      イ.の限度額は、住民税所得割額の10%です。地方公共団体以外への寄附金は イ.の加算がありません。
  2. 控除対象となる寄附金は、地方公共団体以外への寄附金と合わせて総所得金額等の30%(19年までは25%)になります。

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