平成28年度課税分からの改正

ページID1002438  更新日 2022年2月25日

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1.個人住民税の住宅ローン控除の延長

個人住民税の住宅ローン控除について、適用期限を平成29年12月31日としていたところを、令和元年6月30日までの一年半延長することとなります。

2.ふるさと納税の特例控除額の上限の拡充

平成28年度以降、都道府県・市区町村への寄附金を支出した場合(ふるさと納税をした場合)に適用される特例控除額の限度額が、個人住民税所得割額の10%から20%に拡充することとされました。

適用…平成27年1月1日以後に支出する「ふるさと寄附金」、平成28年度の個人住民税から適用

3.ふるさと納税ワンストップ特例制度

平成27年4月1日から「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が創設されました。

これは、確定申告を行わない給与所得者等が、ふるさと納税を行う場合に、ふるさと納税を行った地方自治体に「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を提出することで確定申告を行わなくても寄附金控除が受けられる制度で、個人住民税から所得税控除分相当額が合わせて控除されます。ただし、寄附先の都道府県・市区町村が5団体以下の場合に限ります。

  1. 寄附者が寄附先の団体に対し、本人に代わってふるさと納税の控除申請を行うことを要請します。
  2. 要請を受けた寄付先団体は、必要な事項を寄附者の個人住民税課税市町村に通知します。
  3. 通知を受けた個人住民税課税市町村は、翌年度の個人住民税において、所得税額控除分相当額を含めて控除を行います。
  • ※確定申告を行う場合は、この特例は適用されず、現行どおり所得税と個人住民税から控除を受けます。
  • ※平成27年1月1日から3月31日までのふるさと納税を行っていない方が対象となります。

詳細につきましては、総務省のホームページ「ふるさと納税ポータルサイト」をご覧ください。

4.公的年金からの特別徴収制度の見直し

平成28年10月以降に実施する公的年金からの特別徴収制度が次のとおり見直されました。

仮特別徴収税額の算定方法の見直し

年間の徴収税額の平準化を図るため、仮特別徴収税額(4月・6月・8月分)が、前年度分の年税額(公的年金等に係る部分)の2分の1に相当する額となりました。

 

改正前(平成28年8月まで)

改正後(平成28年10月以降)

仮徴収額
(4月・6月・8月)

前年度分の本徴収額÷3
(前年度2月と同じ額)
(前年度分の年税額の1/2)÷3

本徴収額
(10月・12月・2月)

(年税額-仮徴収額)÷3 (年税額-仮徴収額)÷3

転出、税額変更があった場合の特別徴収継続

賦課期日(1月1日)後に町外へ転出した場合や特別徴収税額が変更になった場合、特別徴収が中止とされていましたが、改正後は一定の要件の下、当該年度中の特別徴収を継続することとなりました。

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