令和5年度課税分からの改正

ページID1003466  更新日 2024年1月4日

印刷大きな文字で印刷

令和5年度(令和4年1月1日~令和4年12月31日の間に得た収入)の町民税・県民税から適用される改正点をお知らせします。

1.住宅ローン控除の適用期限の延長等

住宅ローン控除の適用期限が延長され、令和7年12月31日までに入居された方が対象となりました。

町民税・県民税における住宅ローン控除限度額は次の表の通りです。

町民税・県民税・住宅ローン控除限度額

町民税・県民税・住宅ローン控除限度額

入居した月

平成21年1月~

平成26年3月まで

平成26年4月~

令和3年12月まで

(※1)

令和4年1月~

令和7年12月まで

(※2)(※3)

控除限度額

A×5%

(最高97,500円)

A×7%

(最高136,500円)

A×5%

(最高97,500円)

 

※A:所得税の総合所得金額等(課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計)です。

(※1)住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税の額が8%または10%の場合に限ります。それ以外の場合は平成21年1月から平成26年3月までに入居された方と同じです。

(※2)令和4年中に入居された方のうち、住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税の税率が、10%かつ一定期間内に住宅の取得等に係る契約を締結した場合は、平成26年4月から令和3年12月までに入居し(※1)の条件を満たす場合の控除額と同じです。

(※3)令和6年以降に建築確認を受ける住宅(登記上の建築日が同年6月30日以前のものを除きます。)または建築確認を受けない住宅で、登記上の建築日が同年7月1日以降の住宅については、一定の省エネ基準に適合している場合にかぎります。

町民税・県民税にかかる住宅ローン控除の期間については、次の表のとおりです。

住宅ローン控除の期間
住宅の種類 居住年数 控除期間
一定の省エネ基準を満たす新築住宅等 令和4年~令和7年 13年
その他の新築住宅 令和4年~令和5年 13年
令和6年~令和7年 10年
既存住宅 令和4年~令和7年 10年

 

詳しくは国土交通省ホームページをご確認ください。

2.成年年齢引き下げに伴う未成年者要件の変更について

民法改正により、令和4年4月1日より成年年齢が20歳から18歳に引き下げられました。これに伴い、住民税についても、令和5年から未成年者の要件が18歳未満に引き下げられます。

これにより令和5年1月1日時点で18歳または19歳の方は未成年に当たらないこととなり、前年と給与収入が同じでも住民税が課税となる場合があります。

 

未成年者の場合の非課税範囲:前年の合計所得が135万円以下(扶養親族0人の場合)

 

このページに関するお問い合わせ

生活安全部税務課町民税グループ
〒480-0102 愛知県丹羽郡扶桑町大字高雄字天道330
電話番号:0587-92-4108 ファクス番号:0587-93-2034
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。