令和2年度課税分からの改正

ページID1001585  更新日 2022年2月25日

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1.ふるさと納税制度の見直し

総務大臣から指定を受けていない都道府県・市区町村へ令和元年6月1日以降に寄附を行った場合、寄附金税額控除のうち特例控除及び申告特例制度(ふるさと納税ワンストップ特例制度)の適用を受けることができなくなりました。

総務大臣から指定を受けている都道府県・市区町村については、総務省ホームページをご覧ください。

2.住宅借入金等特別税額控除の適用期間の拡充

消費税率10%が適用される住宅の取得等をして令和元年10月1日から令和2年12月31日までの間に居住の用に供した場合、所得税の住宅借入金等特別税額控除の適用期間が3年延長されます(現行10年→13年)。

11年目以降の3年間は、消費税率の2%引き上げ分の負担に着目し、控除額に上限が設けられます。具体的には、各年において「建物購入価格の2/3%」か「住宅ローン年末残高の1%」のいずれか少ない金額が控除されます。

※入居10年目までは改正前の制度と同様の税額控除です。

所得税から控除しきれない額については、現行制度と同じ控除限度額(所得税の課税総所得等の7%で、最高13.65万円)の範囲で翌年度分の住民税から控除します。

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