平成23年度課税分からの改正

ページID1001589  更新日 2022年2月25日

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1.寄附金税額控除の適用下限額の引き下げ

町県民税の、寄附金税額控除の適用下限額5,000円が2,000円に引き下げられました。(2,000円を超える寄附金が控除の対象となります。)

2.上場株式等の配当・譲渡所得に対する軽減税率の延長

平成23年末までとされていた上場株式等の配当・譲渡所得に対する軽減税率10%(内住民税3%)が、平成25年末まで2年間延長になりました。

3.地方税全般において、罰則の強化

主なものとして、町民税・固定資産税・軽自動車税などの不申告の過料額が3万円以下から10万円以下に引き上げられました。また、たばこ税・特別土地保有税不申告の過料額が10万円以下の規定が新設されました。

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