平成21年度課税分からの改正

ページID1002443  更新日 2022年2月25日

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1.公的年金等からの特別徴収(天引き)制度の導入

公的年金等受給者の方の納税の便宜を図って、平成21年10月から、前年に公的年金等を受給した65歳以上の方は公的年金等から住民税を特別徴収されることになります。(20年度までは普通徴収で6月、8月、10月、1月の4回金融機関等で納税)

ただし、次のような方は特別徴収しません。

  1. 町内に住所を有しなくなった方
  2. 老齢等年金が年額18万円以下の方、介護保険料が特別徴収でない方
  3. 老齢等年金給付を受けないこととなると認められる方

また、申告書に明記することによって給与及び公的年金以外の所得に係る所得割を普通徴収にすることもできます。

徴収時期と額は、基本的に次のとおりとなります。

  1. 特別徴収を開始する年度(21年度)
    • ア 4月から9月までは、納期6月、8月にそれぞれ住民税額(年額)の4分の1相当を普通徴収
    • イ 10月から翌年3月までは、年金支給の10月、12月、2月にそれぞれ住民税額(年額)の6分の1相当を特別徴収
  2. 特別徴収を開始した翌年度以降(22年度以降)
    • ア 4月から9月までは、年金支給の4月、6月、8月にそれぞれ前年度の住民税額(年額)の6分の1相当を仮特別徴収(ここでの前年度の住民税額は、年金所得以外の所得に対応した税額を引いた額です。)
    • イ 10月から翌年3月までは、年金支給の10月、12月、2月に当該年度の住民税額(年額)から前記アの仮特別徴収の額を引いた額の3分の1相当をそれぞれ特別徴収

なお、新年度の公的年金からの特別徴収税額が、徴収済の仮徴収の合計額に満たない場合は、その差額が還付されます。

2.地方公共団体に対する寄附金税制の見直し

「ふるさと」に対し貢献又は応援をしたいという納税者の思いを実現する観点から、地方公共団体等に対する寄附金税制が改正されました。平成20年1月の寄附から対象になります。

  1. 所得控除から税額控除方式に変わり、地方公共団体に対する寄附金のうち適用下限額5千円(現行10万円)を超える分について、一定の限度まで所得税と合わせて全額控除されます。
    町民税と県民税を合わせた税額控除額は、基本的に次のアとイの合計となります。
    • ア(控除対象となる寄附金−5千円)×10%
    • イ(地方公共団体に対する寄附金−5千円)×(90%−所得税の適用税率)
      ただし、イの限度額は、住民税所得割額の10%です。地方公共団体以外への寄附金はイの加算がありません。
  2. 控除対象となる寄附金は、地方公共団体以外への寄附金と合わせて総所得金額等の30%(現行25%)に引き上げられます。

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