令和8年度課税分からの改正

ページID1004540  更新日 2025年11月4日

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令和8年度(令和7年分)以降の個人町県民税に適用される税制改正等の主な内容は、下記のとおりです。

給与所得控除の見直し

給与所得者に適用される給与所得控除について、令和7年1月1日から令和7年12月31日までの収入を基礎とする令和8年度の個人町県民税から、給与収入金額が190万円以下の方の最低保障額が最大10万円引き上げられます(給与所得が190万円を超える場合の給与所得控除額は変更ありません)。

【令和8年度以降】
給与収入金額

給与所得の金額

A=収入金額÷4(千円未満の端数切捨て)

※小数点以下切捨て

650,999円まで

0円

651,000円から1,899,999円まで 収入金額-650,000円
1,900,000円から3,599,999円まで A×2.8‐80,000円
3,600,000円から6,599,999円まで A×3.2‐440,000円
6,600,000円から8,499,999円まで 収入金額×0.9‐1,100,000円
8,500,000円から 収入金額-1,950,000円

 

【令和3年度~令和7年度まで】
給与収入金額

給与所得の金額

A=収入金額÷4(千円未満の端数切捨て)

※小数点以下切捨て

550,999円まで 0円
551,000円から1,618,999円まで 収入金額-550,000円
1,619,000円から1,619,999円まで 1,069,000円
1,620,000円から1,621,999円まで 1,070,000円
1,622,000円から1,623,999円まで 1,072,000円
1,624,000円から1,627,999円まで 1,074,000円
1,628,000円から1,799,999円まで A×2.4+100,000円
1,800,000円から3,599,999円まで A×2.8-80,000円
3,600,000円から6,599,999円まで A×3.2‐440,000円
6,600,000円から8,499,999円まで 収入金額×0.9-1,100,000円
8,500,000円から 収入金額-1,950,000円

 

各種扶養控除に係る所得要件の引き上げ

各種扶養控除等の適用を受ける場合における所得要件の額が10万円引き上げられます。

各種扶養控除等
所得要件

改正前

(収入が給与のみの場合の収入金額)

改正後

(収入が給与のみの場合の収入金額)

同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額

(配偶者控除、扶養控除)

48万円

(103万円)

58万円

(123万円)

ひとり親が有する生計を一にする子の総所得金額等

48万円

(103万円)

58万円

(123万円)

雑損控除の適用を認められる親族に係る総所得金額等

48万円

(103万円)

58万円

(123万円)

勤労学生控除における合計所得金額

75万円

(130万円)

85万円

(150万円)

家内労働者の特例における必要経費に算入する金額の最低保証額 55万円 65万円

※「収入が給与のみの場合の収入金額」について、ほかの所得がある場合はこの限りではありません。

 

 

特定親族特別控除の創設

生計を一にする年齢19歳以上23歳未満の親族等で、前年の合計所得金額が58万円超123万円以下の方(以下、特定親族)がいる場合に、所得控除の適用を受けることができます。

【特定親族特別控除】
特定親族の合計所得金額(収入が給与のみの場合の収入金額) 控除額
58万円超95万円以下(123万円超160万円以下) 45万円
95万円超100万円以下(160万円超165万円以下) 41万円
100万円超105万円以下(165万円超170万円以下) 31万円
105万円超110万円以下(170万円超175万円以下) 21万円
110万円超115万円以下(175万円超180万円以下) 11万円
115万円超120万円以下(180万円超185万円以下) 6万円
120万円超123万円以下(185万円超188万円以下) 3万円

※「収入が給与のみの場合の収入金額」について、他の所得がある場合はこの限りではありません。

 

子育て世帯等に対する住宅ローン控除の拡充

次のいずれかに該当する方が、認定住宅等の新築等をして令和6年中に居住の用に供した場合、借入限度額を下表のとおり上乗せすることとされた措置について、令和7年中に居住の用に供した場合にも延長されました。

・年齢が40歳未満であって配偶者を有する方

・年齢が40歳以上であって年齢40歳未満の配偶者を有する方

・年齢が19歳未満の扶養親族を有する方

借入限度額
住宅の区分 改正前 改正後
認定長期優良住宅・認定低炭素住宅 4,500万円 5,000万円
ZEH水準省エネ住宅 3,500万円 4,500万円
省エネ基準適合住宅 3,000万円 4,000万円

住宅借入金特別控除の詳細は下記の国土交通省ホームページをご覧ください。

 

確定申告など、住宅借入金特別控除の適用に関する手続きについては、小牧税務署へお問い合わせください。

小牧税務署 電話番号 0568-72-2111

関連情報

所得税の改正については以下のホームページをご覧ください

このページに関するお問い合わせ

生活安全部税務課町民税グループ
〒480-0102 愛知県丹羽郡扶桑町大字高雄字天道330
電話番号:0587-92-4108 ファクス番号:0587-93-2034
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