令和8年度課税分からの改正
令和8年度(令和7年分)以降の個人町県民税に適用される税制改正等の主な内容は、下記のとおりです。
給与所得控除の見直し
給与所得者に適用される給与所得控除について、令和7年1月1日から令和7年12月31日までの収入を基礎とする令和8年度の個人町県民税から、給与収入金額が190万円以下の方の最低保障額が最大10万円引き上げられます(給与所得が190万円を超える場合の給与所得控除額は変更ありません)。
| 給与収入金額 |
給与所得の金額 A=収入金額÷4(千円未満の端数切捨て) ※小数点以下切捨て |
|---|---|
| 650,999円まで |
0円 |
| 651,000円から1,899,999円まで | 収入金額-650,000円 |
| 1,900,000円から3,599,999円まで | A×2.8‐80,000円 |
| 3,600,000円から6,599,999円まで | A×3.2‐440,000円 |
| 6,600,000円から8,499,999円まで | 収入金額×0.9‐1,100,000円 |
| 8,500,000円から | 収入金額-1,950,000円 |
| 給与収入金額 |
給与所得の金額 A=収入金額÷4(千円未満の端数切捨て) ※小数点以下切捨て |
|---|---|
| 550,999円まで | 0円 |
| 551,000円から1,618,999円まで | 収入金額-550,000円 |
| 1,619,000円から1,619,999円まで | 1,069,000円 |
| 1,620,000円から1,621,999円まで | 1,070,000円 |
| 1,622,000円から1,623,999円まで | 1,072,000円 |
| 1,624,000円から1,627,999円まで | 1,074,000円 |
| 1,628,000円から1,799,999円まで | A×2.4+100,000円 |
| 1,800,000円から3,599,999円まで | A×2.8-80,000円 |
| 3,600,000円から6,599,999円まで | A×3.2‐440,000円 |
| 6,600,000円から8,499,999円まで | 収入金額×0.9-1,100,000円 |
| 8,500,000円から | 収入金額-1,950,000円 |
各種扶養控除に係る所得要件の引き上げ
各種扶養控除等の適用を受ける場合における所得要件の額が10万円引き上げられます。
| 所得要件 |
改正前 (収入が給与のみの場合の収入金額) |
改正後 (収入が給与のみの場合の収入金額) |
|---|---|---|
|
同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額 (配偶者控除、扶養控除) |
48万円 (103万円) |
58万円 (123万円) |
| ひとり親が有する生計を一にする子の総所得金額等 |
48万円 (103万円) |
58万円 (123万円) |
| 雑損控除の適用を認められる親族に係る総所得金額等 |
48万円 (103万円) |
58万円 (123万円) |
| 勤労学生控除における合計所得金額 |
75万円 (130万円) |
85万円 (150万円) |
| 家内労働者の特例における必要経費に算入する金額の最低保証額 | 55万円 | 65万円 |
※「収入が給与のみの場合の収入金額」について、ほかの所得がある場合はこの限りではありません。
特定親族特別控除の創設
生計を一にする年齢19歳以上23歳未満の親族等で、前年の合計所得金額が58万円超123万円以下の方(以下、特定親族)がいる場合に、所得控除の適用を受けることができます。
| 特定親族の合計所得金額(収入が給与のみの場合の収入金額) | 控除額 |
|---|---|
| 58万円超95万円以下(123万円超160万円以下) | 45万円 |
| 95万円超100万円以下(160万円超165万円以下) | 41万円 |
| 100万円超105万円以下(165万円超170万円以下) | 31万円 |
| 105万円超110万円以下(170万円超175万円以下) | 21万円 |
| 110万円超115万円以下(175万円超180万円以下) | 11万円 |
| 115万円超120万円以下(180万円超185万円以下) | 6万円 |
| 120万円超123万円以下(185万円超188万円以下) | 3万円 |
※「収入が給与のみの場合の収入金額」について、他の所得がある場合はこの限りではありません。
子育て世帯等に対する住宅ローン控除の拡充
次のいずれかに該当する方が、認定住宅等の新築等をして令和6年中に居住の用に供した場合、借入限度額を下表のとおり上乗せすることとされた措置について、令和7年中に居住の用に供した場合にも延長されました。
・年齢が40歳未満であって配偶者を有する方
・年齢が40歳以上であって年齢40歳未満の配偶者を有する方
・年齢が19歳未満の扶養親族を有する方
| 住宅の区分 | 改正前 | 改正後 |
|---|---|---|
| 認定長期優良住宅・認定低炭素住宅 | 4,500万円 | 5,000万円 |
| ZEH水準省エネ住宅 | 3,500万円 | 4,500万円 |
| 省エネ基準適合住宅 | 3,000万円 | 4,000万円 |
住宅借入金特別控除の詳細は下記の国土交通省ホームページをご覧ください。
確定申告など、住宅借入金特別控除の適用に関する手続きについては、小牧税務署へお問い合わせください。
小牧税務署 電話番号 0568-72-2111
関連情報
所得税の改正については以下のホームページをご覧ください
このページに関するお問い合わせ
生活安全部税務課町民税グループ
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電話番号:0587-92-4108 ファクス番号:0587-93-2034
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